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自費出版で国会図書館に納本する方法|手続き・代償金・経営者の活用法

「せっかく本を作ったのに、国会図書館に納本したほうがいいの?」

自費出版で国会図書館に納本する話は、想像以上にあいまいに語られています。義務だと言う人もいれば、不要だと書く人もいる。でも、ルールはきちんと法律で決まっています。経営者・士業として書籍を出すなら、ここを正しく知っておきたいところです。

なぜ、納本まで気にする必要があるのでしょう?

理由はシンプルです。納本は、あなたの本が「公的に記録される」最初のステップだからです。この記事では、自費出版で国会図書館に納本する方法を、手続き・代償金・100部基準・ブランディング活用まで一気通貫で整理します。読み終えたとき、迷いなく動けるはずです。

自費出版で国会図書館に納本する経営者向けガイド

目次

■ 自費出版で国会図書館に納本する基礎知識

まず、納本制度の全体像を押さえます。ここを知っているだけで、判断のスピードが変わります。

納本制度とは何か

納本制度は、国立国会図書館法に基づく仕組みです。日本国内で発行されたすべての出版物は、国立国会図書館に納める義務があります。だから、商業出版だけが対象ではありません。自費出版で国会図書館に納本する流れも、同じ法律の枠組みで動いています。

そもそも、なぜこんな制度があるのか。答えはシンプルで、「国の文化資産として記録に残す」ためです。つまり、あなたの本も日本の文化財として保管される、ということ。少し誇らしい仕組みですよね。

納本制度の根拠:国立国会図書館法(第25条・第25条の2)。発行から30日以内に最良版1部を納本する義務があります。

納本の主な目的

納本制度には、3つの目的があります。まず、文化遺産としての保存。次に、国民への情報提供。そして、書誌情報の作成です。なので、図書館は単なる「本の倉庫」ではありません。情報を整理して未来へ渡す装置です。

経営者にとって、ここがポイント。納本された本は、半永久的に検索可能な状態で残ります。だからこそ、自費出版で国会図書館に納本する意味が大きいのです。

商業出版と自費出版で扱いは違うのか

結論から言うと、扱いは基本的に同じです。商業出版でも自費出版でも、納本対象になります。ただ、自費出版の場合は「発行者=著者本人」になるケースが多い。だから、納本の手続きを自分で進める必要があります。

商業出版の場合は出版社が一括代行するケースが多いです。一方、自費出版だとそうはいきません。とはいえ、難しい手続きではないので安心してください。

商業出版と自費出版の違いをもっと知りたい方は、商業出版と自費出版の違い完全解説もあわせてどうぞ。

■ 自費出版でも納本義務はあるのか

ここが、多くの方がもっとも気になる論点です。「自費出版でも、本当に納本する必要があるの?」というご質問。結論を先に言います。

義務の対象になる範囲

国立国会図書館法は、頒布を目的とした出版物すべてを対象にしています。つまり、不特定多数への販売や配布を意図した本は、自費出版でも対象です。一方、家族・知人だけに配るアルバムなどは、対象外になることもあります。

基準は「相当部数を頒布したか」です。具体的には、以下の数字が目安になります。

出版形態 納本の目安
通常の自費出版(オフセット印刷など) 100部以上の刊行
オンデマンド(POD)出版 15部以上の頒布実績
電子書籍(電子出版物) 原則対象(オンライン納本)
家族・友人への限定配布 対象外の場合あり

罰則は実際に発動するのか

法律上、納本しない場合は罰則があります。具体的には、書籍の小売価格の5倍以下に相当する科料です。とはいえ、実務的には罰則が即発動することはまれ。むしろ、図書館側が「どうか納めてください」と案内する形が多いです。

でも、油断は禁物です。法律は法律。さらに、納本することで得られるメリットも大きいので、避ける理由はほとんどありません。

ISBNの有無と納本義務の関係

よくある誤解があります。「ISBNがないから納本しなくていい」というもの。これは違います。ISBNコードの付与がない出版物も、納本対象です。なぜなら、納本義務はISBNではなく「頒布実態」で判定されるからです。

ただ、ISBNがあると流通や検索性が大きく上がります。だからこそ、経営者の自費出版ではISBN付きが推奨されます。詳しい取得手順は、自費出版のISBNコード完全ガイドにまとめています。

国会図書館に並ぶ自費出版の書籍イメージ

■ 国会図書館への納本までの流れ

ここからは実務編です。自費出版で国会図書館に納本する具体的な流れを、3ステップに分けて解説します。

ステップ1:納本対象の確認

まず、自分の本が納本対象かを確認します。先ほどの「100部以上」「PODで15部以上の頒布」がチェック基準です。たとえば、100部発行して書店やAmazonで販売する場合は、100%対象です。

また、献本目的だけの少部数でも、結果的に多くの方へ配布するなら対象になります。なので、迷ったら「納める」のが基本姿勢でいいでしょう。

ステップ2:納本方法の選択

納本には3つの方法があります。それぞれ、特徴が違います。

METHOD 1

郵送による納本

もっとも一般的な方法です。東京本館の収集書誌部 国内資料課宛てに、書籍と添付書類を郵送します。送料は発行者負担。たとえば、レターパックなどで安全に送るのが定番です。

METHOD 2

来館による納本

東京本館(永田町)または関西館(京都府精華町)へ直接持ち込む方法です。手渡しで受領印をもらえるので、「確実に納めた証拠が欲しい」という方に向いています。地方在住なら、手間と時間を考えて選びましょう。

METHOD 3

取次経由の納本

商業流通に乗った本は、取次(日販・トーハンなど)が一括代行します。とはいえ、自費出版の場合は取次に流れないことが多い。だから、自分で郵送するのが現実的です。

ステップ3:必要書類と添え状

郵送する場合、本に添え状を同封します。記載内容は、発行者の連絡先と書誌情報。あと、代償金を希望するかどうかも書いておきます。フォーマットは国立国会図書館の公式サイトにあります。

送付先は、東京本館の収集書誌部 国内資料課宛て。住所は「〒100-8924 東京都千代田区永田町1-10-1」です。なお、念のため最新情報は公式サイトで再確認してください。

■ 代償金の仕組みと申請方法

「納本にお金がかかるのでは?」と不安な方もいます。でも、実はその逆。条件を満たせば、国から代償金が支払われます。

納入出版物代償金とは

納入出版物代償金は、出版および納入にかかる費用を国が負担する仕組みです。金額の目安は、書籍の小売価格の5割と、最低料金の郵送費を合わせた額。たとえば、定価2000円の本なら1000円+郵送実費が支給されます。

なので、自費出版で国会図書館に納本する側にとって、損は出にくい設計です。むしろ、出版コストの一部を回収できるイメージで捉えるといいでしょう。

代償金を受け取る条件

代償金には、いくつか条件があります。具体的には、以下の通り。

  • 頒布を目的として相当部数を発行していること
  • 事前に国立国会図書館へ申請手続きをしていること
  • 適正な定価(小売価格)が設定されていること
  • 有償納入であることを書面で示していること

つまり、「無償寄贈」を選ぶと代償金は出ません。一方、「有償納入」を選ぶと代償金の対象になります。ここは事前に決めておきたいポイントです。

申請の手順と注意点

申請の流れは、次の通りです。まず、納入前に「収集書誌部 国内資料課 収集第三係」へ連絡。次に、所定の書類を提出。最後に、本と一緒に送ります。

⚠ 注意:先に送ってはいけません

代償金を希望する場合、本を送る前の手続きが必須です。先に送ってしまうと「無償納本」扱いになり、代償金は出ません。順番を必ず守ってください。

あと、定価設定にも気をつけたいところ。極端に高い定価は、適正性のチェックで弾かれることがあります。常識的な範囲で設定するのが安全です。

■ ISBN・100部基準・納本対象の判定

納本義務には、複数の判定軸があります。ここを整理して、自分の本がどこに当てはまるかを把握しましょう。

部数で見る納本対象

部数ベースで見ると、わかりやすいです。100部以上を発行・頒布したら、納本対象。これが原則ライン。だから、経営者の出版で200部・500部を作るケースは、ほぼ確実に対象です。

PODの場合は別軸になります。15部の頒布実績がベースライン。たとえば、Amazon KDPでペーパーバックを販売し、15冊以上が売れた場合などが該当します。

流通形態で見る判定

流通の形でも判定が分かれます。書店流通やAmazon販売は、「公の頒布」と判断されやすい。一方、自社内配布や家族向けの記念本は、私的頒布として扱われる傾向にあります。

経営者・士業のブランディング目的の自費出版は、まず公の頒布に当たります。なので、納本対象とみなして動くのが安全です。

電子書籍の取り扱い

電子書籍にも納本制度があります。これを「オンライン資料収集制度(eデポ)」と言います。私人による無償・DRMなしの電子出版物が対象です。実は、紙より対象が限られているので、まずは紙書籍の納本から考えるのが現実的です。

紙と電子のどちらで出すか迷っている経営者は多いはず。判断軸については、自費出版の流れと手順を完全解説に書いてあります。

経営者が出版企画を整理する様子

■ 納本した書籍の活用法(経営者・士業向け)

納本は、ゴールではありません。むしろ、ここからがブランディングのスタートです。経営者や士業の方が、納本した本をどう活用するかを整理します。

活用1:信頼の証として使う

「国立国会図書館に所蔵されている著書があります」。この一言は、強い信頼の証になります。なぜなら、国の文化財として記録されている事実だから。だからこそ、経営者の名刺やプロフィールに添えると効きます。

具体的には、講演登壇のプロフィール、Web会社案内、メディア取材の自己紹介などに記載できます。「著書多数」よりも「国立国会図書館収蔵」のほうが、グッと格が上がります。

活用2:採用・人材戦略に転用する

採用面でも、納本した著書は強力です。求職者が会社をリサーチするとき、社長の本があると印象が一変します。実際、本を出している経営者の会社には「ここで働きたい」と感じる応募者が増えやすいと言われています。

国会図書館に納本されているという事実は、その「公的記録」を裏付けます。なので、採用ページでさりげなく言及するだけでも効果があります。

活用3:書誌情報を検索で残す

国立国会図書館サーチに登録されると、書誌情報が公的データベースに残ります。これは、半永久的に検索可能な「あなたの著作の証拠」です。たとえば、Googleで著者名を検索したときに、図書館の検索結果が出るのは強いです。

ブランディング全体の組み立て方は、自費出版のメリットとデメリットもあわせてどうぞ。

📖 SUCCESS STORY

山中大輔さん(11社経営) — 『2025年の崩壊』

出版から2週間で講演依頼が殺到。翌月にはバックエンド売上が数千万円に到達しました。納本されて検索結果に残ることで、新聞取材のオファーまで届いたそうです。

「本があることで、説明の手間が消えた」

■ 納本でよくある失敗とその回避法

「納本」と聞くと簡単そうに感じます。でも、実は落とし穴がいくつもあります。経営者の方がやりがちな失敗を整理します。

失敗1:そもそも納本していない

いちばん多いのが、これです。出版社任せにして「納本されたつもり」になっているパターン。とはいえ、自費出版だと出版社が代行しないこともあります。だから、契約書で「納本代行が含まれるか」を必ず確認したいところ。

あと、自分で出版した場合は完全に自己責任です。発行から30日というルールも忘れずに。

失敗2:代償金の手続き順を間違える

代償金の希望は、納本前の連絡が条件です。先に本を送ってしまうと、無償納本扱いになります。なので、有償希望なら必ず先に問い合わせをしてください。

電話やメールで、収集第三係に「代償金申請を希望」と伝えるだけ。手続きは想像より簡単です。

失敗3:本の状態が不適切

納める本は、「最良版の完全なもの」が原則。つまり、書店に並ぶのと同じ完全な仕上がり。試し刷りや欠落のある本は受け取られません。

梱包にも注意。雑な梱包で本が傷つくと、納本が再送になることもあります。レターパックや段ボール梱包など、丁寧に送りましょう。

失敗4:書誌情報の不一致

奥付・添え状・ISBNが、それぞれ別の表記になっていると混乱を招きます。たとえば、奥付の発行者と納本書類の発行者が違う、というパターン。要するに、書誌情報は全部統一しておくのが鉄則です。

■ 自費出版で国会図書館に納本する費用と時間

納本の手続きにかかる費用と時間を、現実的な数字で整理します。

かかる費用の内訳

納本そのものに、登録料はかかりません。でも、以下の費用が発生します。

項目 金額の目安
納本する本の制作費 1冊あたりの原価
郵送費 レターパック520円程度
代償金(受け取る側) 小売価格の5割+送料
事務手続き時間 合計1〜2時間程度

なので、有償納入を選べば実質コストはほぼゼロ。むしろ、ちょっとプラスになることもあります。

納本までの目安スケジュール

スケジュールの目安は、こんな感じです。発行から1週間以内に書類準備、2週間目に発送、3週間目に到着確認。最後に、代償金が振り込まれるまで1〜2ヶ月。これを発行30日以内の納本義務に収めるように設計します。

忙しい経営者にとって、ここが一番しんどい部分かもしれません。だからこそ、出版プロデュース会社が代行してくれるかは大きな選定ポイントになります。

手続きを丸投げできるパターン

出版プロデュース業者によっては、納本手続きが標準サービスに含まれます。たとえば、KISACHIの「話すだけで書籍が完成する出版プロデュース」では、ISBN付き書籍の発行と国立国会図書館への納本まで一気通貫で対応します。なので、経営者は本業に集中できます。

印税の仕組みも気になる方は、自費出版の印税の仕組みを完全解説もチェックしてみてください。

経営者がブランディングを語り合うイメージ

■ 納本後の書誌情報チェックとアップデート

納本したら終わり、ではありません。書誌情報を整え、検索資産として育てる視点が大事です。

国立国会図書館サーチで自分の本を確認する

納本後、おおよそ1〜3ヶ月で書誌情報がデータベースに登録されます。なので、しばらくしたら国立国会図書館サーチで著者名や書名を検索しましょう。表示されれば、無事に書誌登録が完了したサインです。

まれに、書誌情報の表記ゆれが見つかります。たとえば、著者名のフリガナが違う、副題が抜けているなど。気づいたら、収集書誌部に修正依頼を出せます。

JPRO・出版書誌データベースとの連携

日本出版インフラセンターのJPROにも書誌情報を登録すると、書店流通や電子書店での表示が安定します。これは別ルートの登録ですが、ISBNを取得していれば連動して登録される場合が多いです。

つまり、自費出版で国会図書館に納本する手続きと、流通用の書誌登録は別物。両方を意識すると、書籍の届き方が大きく変わります。

改訂版を出すときの注意点

改訂版を出すときは、ISBNが変わる場合があります。具体的には、内容を大幅に変更したときや、判型を変えたとき。新ISBNを取得し、改めて納本する必要があります。

逆に、誤字訂正レベルの増刷ならISBNは変えません。納本も再送不要です。判断に迷ったら、編集者やプロデューサーに相談するのが無難です。

■ 国会図書館以外に寄贈・納本できる場所

自費出版で国会図書館に納本する流れに加えて、他の図書館への寄贈も検討する価値があります。なぜなら、地域ごとの認知度や、業界ごとの届きやすさが大きく変わるからです。

都道府県立・市町村立図書館への寄贈

地方の公共図書館にも寄贈は可能です。とくに、自分の地元・本社所在地の図書館に置かれると、地域ブランディングの効果が大きいです。地元紙の取材や、商工会議所からの問い合わせのきっかけになることもあります。

寄贈の手続きは、各図書館の「資料受入担当」に連絡するだけ。ただし、図書館によっては選書方針があり、すべての本を受け入れるわけではありません。なので、事前確認をおすすめします。

大学図書館・専門図書館への寄贈

経営学・士業実務に関する書籍なら、大学図書館や専門図書館への寄贈も効きます。たとえば、大学のビジネススクール、商工系の専門図書館、業界団体の資料室など。学生や研究者が手に取ることで、長期的な権威性につながります。

士業の方は、所属士業会の図書スペースへの献本も有効。同業者からの認知度がじわじわ上がります。

国立国会図書館との優先順位

優先順位としては、まず国立国会図書館です。なぜなら、これだけが法律上の納本義務だから。残りの寄贈は任意。だからこそ、まずは義務を果たし、そのあとで戦略的に他の図書館へ献本していく流れが正解です。

順序の鉄則:①国立国会図書館への納本(義務) → ②地元図書館への寄贈 → ③業界・大学図書館への戦略的献本。

海外図書館への寄贈は必要か

海外の国立図書館(米国議会図書館、英国図書館など)への寄贈は、原則不要です。日本国内発行物は、日本の納本制度で完結します。とはいえ、日英バイリンガル書籍を発行する経営者は、海外図書館への寄贈を視野に入れてもよいでしょう。

たとえば、グローバルな士業活動をしている弁護士は、海外法律図書館との連携が役立つこともあります。詳しくは士業の出版ブランディング完全ガイドもご覧ください。

■ よくある質問(FAQ)

最後に、自費出版で国会図書館に納本する際の、よくある疑問にお答えします。

納本の基本に関するQ&A

Q. 納本は必ず1冊ですか?

原則は1部の納本です。ただし、東京本館と関西館の両方で保存する場合は2部納める運用もあります。事前に問い合わせると確実です。

Q. 発行から30日を過ぎても納本できますか?

はい、できます。ただし、法律上は30日以内が原則です。気づいた時点で、なるべく早く納めるのが望ましいです。

Q. 納本後に修正版が出たらどうしますか?

改訂版や増補版も納本対象になります。版が変わったら、改めて納めるのが正解です。誤植訂正の刷り直しレベルなら、再納本までは不要なケースが多いです。

代償金・手続きに関するQ&A

Q. 代償金は誰でも受け取れますか?

条件を満たせば、自費出版の発行者でも受け取れます。事前申請と頒布実績の証明が必要です。

Q. 代償金を受け取らなくても大丈夫ですか?

もちろん大丈夫です。無償納本(寄贈)も認められています。手続きの簡便さを重視するなら、無償でもよいでしょう。

Q. 海外発行の本も納本できますか?

国内で発行された本が原則です。海外発行物の場合は、別の収集ルートで扱われます。詳細は国立国会図書館へ確認してください。

活用に関するQ&A

Q. 納本されたら誰でも閲覧できますか?

はい。国立国会図書館の利用登録をすれば、誰でも閲覧可能です。それが「公の記録」として意味を持つ理由です。

Q. 納本済みであることをどう証明できますか?

国立国会図書館サーチで書名を検索すれば、書誌情報が表示されます。これがそのまま「納本済み」の客観的証拠になります。

Q. 出版プロデュース会社が納本まで対応してくれますか?

対応する会社と、しない会社があります。契約前に「ISBN取得・国会図書館納本まで含むか」を必ず確認しましょう。経営者の出版プロデュースを選ぶ基準は、商業出版のメリット7選もあわせて参考になります。

Q. POD(オンデマンド出版)でも代償金の対象になりますか?

なります。15部以上の頒布実績があれば、PODも代償金の申請が可能です。ただし、PODの場合は実頒布部数の証明が必要なので、Amazon KDPの売上レポートなどを保管しておくと安心です。

経営者・士業に特有のQ&A

Q. プロフィールに「国立国会図書館 所蔵」と書いてもいいですか?

はい、書いて大丈夫です。実際に書誌情報が登録されていれば事実なので、問題ありません。たとえば「著書『○○』(国立国会図書館所蔵)」のような表記が一般的です。

Q. 法人として出版した本の納本は、誰の名前で行いますか?

奥付に記載されている発行者の名義で行います。法人名義で発行した本なら、法人として納本します。代表者個人名で出した本なら、個人として納本します。

Q. 著書の二刷・三刷でも、毎回納本が必要ですか?

同じISBN・同じ内容の増刷であれば、毎回の納本は不要です。一方、内容を改訂した「改訂版」「増補版」は、改めて納本が必要になります。

■ まとめ:自費出版で国会図書館に納本する意味

自費出版で国会図書館に納本する流れは、難しいものではありません。発行から30日以内に1部を納める。代償金を希望するなら事前連絡。これだけで、あなたの本は国の文化資産になります。

経営者・士業にとって、これは単なる事務手続きではありません。「公的に記録される著者」というポジションを得る、重要な一手です。だからこそ、納本まで含めて出版設計をするのが本当のブランディングです。

  • ✅ 自費出版でも納本義務はある(100部または15部基準)
  • ✅ 郵送・来館・取次の3パターンから選べる
  • ✅ 有償納入なら代償金が出る(小売価格の5割相当)
  • ✅ ISBN有無は納本義務に直結しない
  • ✅ 納本後は信頼の証として最大限に活用する

本日も最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

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